そのHYIP案件平気なのか?MLM(連鎖販売取引)とはなんなのか徹底解説‼

MLMとはマルチレベルマーケティングと呼ばれ、お堅く言い直すと、連鎖販売取引といいます。



連鎖販売取引
 一言で説明をしてしまえば、個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。


 特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
物品の販売の事業であり、再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする者を特定利益が得られると誘引し特定負担を伴う取引をするもの

  

 

解説

 具体的に

  1. 「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」
  2. 「他の人を勧誘して入会させると1万円の 紹介料がもらえます」などと言い、人を勧誘し(このような利益を「特定利益」といいます)、取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせる(この 負担を「特定負担」といいます。)場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。


 実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品などの名目を問わず、取引を行うために何らかの金銭負担があるものはすべて「連鎖販売取引」に該当します。得られると誘引し特定負担を伴う取引をするもの

規制の種類

氏名などの明示

  •  統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。
  •  統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨、
  • その勧誘にかかわる商品または役務の種類


禁止行為
 特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止


具体的には

  • 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
  • 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

広告の表示


統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業にかかわる連鎖販売取引について広告する場合には、その連鎖販売に関して、以下の事項を表示することが義務づけられています。

  • 商品(役務)の種類
  • 取引に伴う特定負担に関する事項
  • 特定利益について広告をするときにはその計算方法
  • 統括者などの氏名(名称)、住所、電話番号統括者などが法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者などの代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
  • 商品名
  • 電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス

誇大広告などの禁止
 特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止


未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
 消費者があらかじめ承諾しない限り、統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者は連鎖販売取引電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。


 この規制は、連鎖販売事業者のみならず、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者も対象となります。したがって、当該電子メール広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。以下のような場合は、規制の対象外となります。


「契約の成立」「注文確認」「発送通知」などに付随した広告
契約内容や契約履行に関する通知など「重要な事項」を通知するメールの一部に広告が含まれる場合 

  • メルマガに付随した広告
  • 消費者からの請求や承諾を得て送信する電子メール広告の一部に広告を記載する場合 
  • フリーメール等に付随した広告

  • インターネット上で、無料でメールアドレスを取得できるサービスで、無料の条件として、利用者がそのアドレスからメールを送ると、当該メールに広告が記載されるものなどの一部に広告を記載する場合。

書面の交付


 特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。

  • 契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

  • 統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名

  • 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名

  • 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)

  • 商品名

  • 商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)

  • 特定利益に関する事項

  • 特定負担の内容

  • 契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項

  • 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

  • 法第34条に規定する禁止行為に関する事項

 契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。


  • 商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)

  • 商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項

  • 特定負担に関する事項

  • 連鎖販売契約の解除に関する事項

  • 統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名

  • 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名

  • 契約年月日

  • 商標、商号そのほか特定の表示に関する事項

  • 特定利益に関する事項

  • 特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容

  • 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

  • 法第34条に規定する禁止行為に関する事項

        

                

解説

そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。



行政処分・罰則
上記行政規制に違反した者は、業務改善指示、業務停止命令、業務禁止命令の行政処分のほか、罰則の対象となります。


【民事ルール】
契約の解除(クーリング・オフ制度)
連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。


なお、連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで行うことが薦められます)。


 この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。


中途解約・返品ルール
連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。


  • 入会後1年を経過していないこと
  • 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること

  • 商品を再販売していないこと

  • 商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)

  • 自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと

  • なお、本条の概略を図示すると以下の通りになります。


契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し


 連鎖販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をする際、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。


 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合、故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合


事業者の行為の差止請求
 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が以下の行為を不特定かつ多数の者に、現に行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、それぞれの者に対し(勧誘者の行為については統括者に対しても)、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。


 契約を締結するため、勧誘するときに、事実と違うことを告げる行為または故意に事実を告げない行為


  • 契約を締結するため、または解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
  • 誇大な広告等を表示する行為
  • 連鎖販売取引につき、利益が生ずることが確実であると誤解させる断定的判断の提供により契約締結を勧誘する行為
  • 消費者に不利な特約、契約解除に伴う損害賠償額の制限に反する特約を含む契約の締結行為


まとめ
 君たちの高額HYIP案件、マルチ商法は、大丈夫??
この文章は特定商法のガイドラインをわかりやすくまとめてありますので、虚偽は一切ございません。心配でしたら、ご相談ください。
とくに下記の三つはお気をつけてください。



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