意外と知らない!?飲食店の経営をするならまずは・・?
意外と知らない!?
飲食店の経営をしたいのなら、まず!
ダーツバー
ダーツバーの開業のポイント3つのポイント
ダーツバーを開業のポイント3つあります。
それは設置面積、接待行為、遊興になります。
ダーツ機やゲーム機が設置してあるお店であれば同様に気をつけておく。
一つ目は
- ダーツの設置面積
ダーツバーで最も気をつけるのは設置面積です!
例えば、
ダーツバーを営業する際、店内に好きなだけダーツ機を設置はありなのか?
結論
✖
風俗営業許可を取得せず、0時を超えて営業したいのであれば”デジタル”ダーツの設置面積が、お客が利用する部分の床面積の10%を超えないようにしなければいけません
理由として、
1. デジタルダーツは法律上はゲーム機とみなされるため、上記の基準を超えた場合には、風営法上のゲームセンターの許可を取らなければいけないからです。
2.客室が複数ある場合であっても、お客の利用する部分全体の面積を基準に判断するのが原則です。ただし、各客室に対して10%だと思っている警察の担当者もいるため、そのような担当者の場合には、公安委員会に確認を取ってもらうとよいでしょう。
3.注意しなければいけないのは、ダーツ機の設置面積は、本体だけでなく、スローラインまでを基準に計算が必要。
例えば、
DARTSLIVE2 DXという機種だと、幅が800mmで奥行が637mmでスローラインまでが212cmです。メートルに統一して計算してみると、0.8×(0.637+2.12)=約2.2㎡、となりますので、1台あたり22㎡の客室床面積が必要になります。
バーのイメージからすると、ちょっと広めのお店で2台置けるかどうかというところでしょう。
ほかにも、デジタルダーツ機以外にもスロットマシンなどを設置する場合には、それらも含めて計算しなければいけません。
注意してください。
ダーツであってもハードダーツはゲーム機とはみなされませんし、ビリヤード台などもゲーム機とはみなされません。
もちろん「ダーツ機をたくさん置きたいからゲームセンターの許可を取る!」というのは全く問題ありませんが、その場合には営業できる地域と営業できる時間に制限がかかります。
許可を取った場合にお店の経営上最も問題となる制限は営業時間でしょう。
深夜酒類提供飲食店営業であれば時間制限はありませんが、ゲームセンターの許可を取った場合には、原則0時まで(一部の繁華街では1時まで)しか営業できません。
二つ目は
- 接待禁止
深夜営業をする場合はもちろん、ゲームセンターとして許可を取って営業する場合でも、風営法に定められた「接待」をすることはできません。
簡単な説明だと、ダーツバーで主に問題になるのは、店員がお客さんと一緒にダーツをするという行為です。
これはほぼダーツバーでは常態化してしまっていますが、風営法上の「接待」にあたります。
警察がその気になれば風俗営業の無許可営業で取り締まりが可能だということです。
どうしても店員がお客さんとダーツをプレイしたいのであれば、一度タイムカードを切るなどして退勤し、制服があるのであれば私服に着替え、お客さんの立場で入店しなければなりませんが、これすらもNGとされる可能性はあります。
三つ目は
- 遊興禁止
バーのように深夜酒類提供飲食店営業をするお店では、0時を過ぎてお客さんに遊興をさせてはいけないというルールになっています。では「遊興させる」とはどんな行為でしょうか。それは例えば以下のような行為です。
- お店にいる不特定のお客さんに歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為
- 生バンドの演奏等をお客さんに聞かせる行為
- のど自慢大会等お客さんの参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
- 舞台装置を設けて不特定のお客さんにカラオケをさせる行為
- 不特定のお客さんにカラオケを歌うことを勧める行為
- 不特定のお客さんの歌をほめはやす行為
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
※ダーツバーではよくハウストーナメントなどの大会が開催されますが、これはお客さんに「遊興させる」ことに該当します。
イベントの閉会は必ず、0時までに行うこと。
まとめ
このようにダーツバーを営業する際には色々な注意点があります。
3つめに紹介した「接待」をしてしまったりすると、理屈のうえでは無許可の風俗営業として逮捕される可能性もある厳しいルールなので、違反しないようにしなければなりません。
開業の際は細心の注意を払い、計画をもって、臨みましょう!